宮城県議会 2017-11-30 12月04日-03号
この新たな条例と申しますのは規制区域内での居酒屋等の客引きを禁止する一方で、違反者には区や市等が指導、勧告等を行いまして従わない場合は過料、過ち料の過料でございますが、を徴収するといったことを内容とするもので、現在仙台市でもこうした先進例を参考に必要な対応について検討していると伺っております。
この新たな条例と申しますのは規制区域内での居酒屋等の客引きを禁止する一方で、違反者には区や市等が指導、勧告等を行いまして従わない場合は過料、過ち料の過料でございますが、を徴収するといったことを内容とするもので、現在仙台市でもこうした先進例を参考に必要な対応について検討していると伺っております。
次に、7項目め、「千葉県と警察が連携して小規模林地開発行為の適正化に万全を期すこと」でございますけども、小規模林地開発行為に係る違反については、過料、つまり過ち料である秩序罰を科するのみとなっているため、刑事訴訟法の対象とはなりませんが、警察とは情報共有等の連携を図ってまいります。 以上でございます。よろしくお願いします。 ◯委員長(三沢 智君) 意見等がありましたら御発言願います。
しかしながら、私が調べたところでは、これらの条例は事前届け出によって情報は把握できるものの、助言、勧告、過料(過ち料)といった規制面では非常に軽く、したがいまして実効性の確保という点では到底期待できるものではありません。 そこで知事にお尋ねします。我が会派の質問から二年が経過しました。水源地域の保全面では直接的な影響はないにせよ、本県においても森林の買収事例が発生しております。
私は、これは過ち料とか、せめてとが料ぐらいで扱うべき問題ではないかと思うのです。罰金というのはやっぱり刑罰ですから、それが執行されたときには規定が起こるわけですから、十分な。だからそこの部分を考えていただきたいと思いますが、それについて知事の所見を伺いたいと思います。 ◯議長(伊藤美都夫君)答弁を求めます。
(3)の罰則規定でございますが、地方税法に規定する罰則規定が全面的に見直されたことに伴い、都道府県の条例で科すことができるとされております過料──過ち料の引き上げ及び新設があったため改正を行うものでございます。アにつきましては、納税管理人に係る不申告についての、イにつきましては、個人の事業税、不動産取得税などの不申告等に関する過料を、それぞれ3万円以下から10万円以下に引き上げるものでございます。
かたり調査のことでは、ここで罰則は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金、とが料でも過ち料でもなく罰則ですよね。このまた下のほうの罰則量刑のほうでも罰則、これも根拠法である統計法の改正に伴ってというふうに理解すればよろしいんですか。
それだと例えば極端な話を、極端なことを言いますと、悪口を言ってもすぐに人権侵害になるというようなそういう危惧、懸念を与えることになるのではないかというようなことでありますとか、それから表現の自由、これはマスコミの関係が一番大きいのでありますけれども、取材の自由とかその背景にある表現の自由というものに抵触することになるのではないかとか、それから人権救済の手続の過程において、一定の過ち料というようなものを
例えば、定義があいまいではないかとか、行政機関が特別扱い、優遇されているのではないかとか、表現の自由との関係はどうかとか、それから間接強制手段としての過ち料などが行き過ぎではないかとか、そういうことが指摘されたわけで、そういう問題が議会でつくられた条例の制定過程において解決されていなかったということなのです。
過ち料の決定をしたということを新聞報道で知っておりますが、最近の大牟田支部、さきの議会でも申し上げましたように、非訟事件手続法によってなされております。県としては、裁判所の決定内容を承知いたしておりません。したがいまして、この件については、お答えいたしかねます。
特にそれは過ち料、これは罰則ではありませんけれども、行政上の秩序罰としての過ち料が必要かどうか。さらには、勧告、公表という、これもかなり強い力を持つことに至る可能性のある間接強制手段を組み込む必要があるかどうかということが1つの法的整理をすべきポイント。
過料、すなわち過ち料の問題、これもきのう少し議論したと思いますが、繰り返しますけれども、これは刑罰ではなくて、行政上の秩序罰ということで、間接強制の1つの手段であります。このこと自体は特段責められるべき問題ではないと思います。過料を科すというのはよくあることでありますから。 ただ、今回のケースには、やはりそもそも物事の発端となるべき人権侵害事案というものの定義が不明確である。
また、県は法律にのっとりまして、提出がない場合にはきちっと催促をしますし、催促しても提出がない場合には過料、いわゆる過ち料というものを科すという手続になっておりますので、それは事務として淡々と進めていくことにならざるを得ないと思います。
ところが、このような規定に違反した者について科される罰則は、二千円以下の過料、すなわち過ち料だけであります。最高でもたった二千円の過料、過ち料しか科せないのであります。唖然とする話ではありませんか。香川県民の生命、財産はこんなにも軽いものでありましょうか。ちなみに駐車違反でも一万円の反則金であります。
社会に大きな影響を及ぼし、非常に反響が大きいという状況から立案されたものでございまして、御承知でございますが、「貸金業の規制等に関する法律」のねらいは、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対しまして、過剰貸し付けの禁止、誇大広告の禁止、契約書面の交付、受取書の交付、白紙委任状の取得制限及び取り立て行為の規制、等々種々の規制を定めますとともに、これらを担保するため各種の罰則及び過料──過ち料
アメリカ式、ドイツ式いろいろあるのでございますが、現在警視庁の方で検討しつつある案と申しますのは、簡単に申しますと、軽い違反で、しかもその違反の形態が形式的にも実質的にもはっきりしていて、それを取り扱う第一線の警察官がいろいろ判断する余地の少ないもの、もう機械的にきまっているような違反につきましては、これを現在やっているように一々捜査報告書を作って、警察庁に送致し、裁判に付するという方法をやめて、この過ち料